マンション管理業者の業務

マンション管理業者がその業務を行うにあたっては、以下のような法律上の義務が課せられています。

重要事項の説明等

マンション管理業者は、管理組合との間で管理受託契約を締結するにあたっては、以下のことを行う必要があります(法第72条)。

説明会の開催

管理業務主任者から、当該マンションの区分所有者 及び 当該管理組合の管理者等に対して説明を行います。

重要事項の説明

重要事項の内容としては、
・マンション管理業者に関する情報(名称・住所・登録番号等)
・管理事務の対象となるマンションに関する情報
・管理事務の内容、方法、費用等
・管理受託契約の内容に関する情報(契約期間・更新・解除等)
などが挙げられます(法施行規則第84条)。

書面の交付

説明会の日の1週間前までに、説明会の対象者全員に対し、重要事項、説明会の日時・場所を記載した書面を交付する必要があります。管理受託契約の更新の際にも、重要事項を記載した書面を対象者全員に交付します。書面の交付は、紙面のほか電磁的方法によっても行うことができます。

契約成立時の書面交付

マンション管理業者は、管理受託契約を締結した後遅滞なく、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません(法第73条、法施行規則第85条)。書面の交付は、紙面のほか電磁的方法によっても行うことができます。

再委託の制限

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託することはできません(法74条)。

帳簿の作成

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿の作成・保存の義務を負います(法第75条、法施行規則第86条)。

財産の分別管理

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用のための金銭等を管理するにあたっては、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理することが義務付けられています(法第76条、法施行規則第87条)。

管理事務の報告

マンション管理業者は、定期に、管理業務主任者から管理組合の管理者等に対し(管理者等が置かれていないときは区分所有者等に対する説明会を開催し)、管理事務に関する報告をさせなければなりません(法第77条)。その際、一定の事項を記載した管理事務報告書を作成し、交付することが義務付けられています(法施行規則第88条)。

書類の閲覧

マンション管理業者は、業務状況調書・貸借対照表・損益計算書等の書類を事務所ごとに備え置き、関係者が閲覧を希望すればこれを閲覧させなければなりません(法第79条、法施行規則第90条)。

秘密保持義務

マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。この義務は、マンション管理業者でなくなった後もずっと負い続けます(法第80条)。マンション管理業者の使用人その他の従業者も同様に秘密保持義務を負います(法第87条)。

国土交通大臣からの監督・処分

マンション管理業者は、国土交通大臣の監督に服します。そのため、国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度で、マンション管理業者に対し報告を求めたり、事務所等への立入り・帳簿等の閲覧・関係者への質問などをしたりすることができます(法第85条、第86条)。

また、マンション管理業者として不適当な行為等が見受けられる場合には、国土交通大臣は、マンション管理業者に対し、行為等の内容・程度に応じて、指示・業務停止命令・登録の取消しを行うことができます(法第81条から第83条まで)。