新規登録の手続き

新規登録に必要となる書類や手数料は以下の通りです。以下の書類一式については、法第45条、法施行規則第51条及び第53条に規定されています。提出先は、管轄の地方整備局です。

 必要書類
1登録申請書
2誓約書
※欠格事由に該当しない旨を誓約します。
3マンション管理業経歴書
4事務所について専任の管理業務主任者を設置していることを証する書面
5身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
※破産者に当たらない旨を確認します。
※申請者及び専任の管理業務主任者全員について必要です。
※法人の場合は相談役・顧問を含む役員全員について必要です。
※発行日から3ヶ月以内のもの
6相談役・顧問の氏名・住所及び株主・出資者について記載した書面
7略歴書
※申請者及び専任の管理業務主任者全員について必要です。
※法人の場合は相談役・顧問を含む役員全員について必要です。
8貸借対照表 及び 損益計算書
※直前1年の各事業年度のもの
9資産に関する調書
10納税証明書(法人税または個人の所得税)
※直前1年の各年度のもの
11履歴事項全部証明書(登記簿謄本)または住民票の抄本
12保証契約に関する事項を記載した書面
※第三者との間で返還債務の保証契約を締結した場合のみ
13その他必要と認める書類(次の[1] 又は [2])
[1]登記事項証明書 及び 身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
※成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を確認します。
※申請者及び専任の管理業務主任者全員について必要です。
※法人の場合は相談役・顧問を含む役員全員について必要です。
※発行日から3ヶ月以内のもの
[2]医師の診断書
※契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を確認します。
14申請者の宛先を明記した角2サイズ(A4判の書類が入るもの)の返信用封筒

手数料

登録免許税として9万円を管轄の税務署へ納付し、その領収書原本を申請書の第六面に貼付します。手続きは、国庫金を扱う金融機関(郵便局等)で行えます。