マンション管理業登録の要件
マンション管理業者となるためには、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受ける必要があります(法第2条第8号、第44条)。登録を受けるための要件は次の3つです。
管理業務主任者の設置
マンション管理業者は、委託を受けている管理組合の数に応じて、専任の管理業務主任者を事務所(事務所が複数ある場合には各事務所)に置くことが義務付けられています(法第56条第1項、法施行規則第61条)。
| 委託を受けている管理組合の数 | 管理業務主任者の数 |
| 1~30 | 1人以上 |
| 31~60 | 2人以上 |
| 61~90 | 3人以上 |
| (以下同様) |
このように、30組合につき1人以上の管理業務主任者を置く必要があります。
設置が必要となる基準
管理業務主任者の設置義務があるのは、居住用の独立部分が6以上あるマンションの管理事務を行う事務所です。居住用の独立部分が5以下のマンションの管理事務しか行わない事務所については管理業務主任者の設置義務はありません(法第56条第1項ただし書)。
管理業務主任者の要件
法第59条によれば、管理業務主任者の登録を受けるためには、以下の3点が必要です。
①管理業務主任者試験に合格すること
②2年以上の実務経験 又は 実務経験と同等以上の能力を有すると認められること
③第1項各号の欠格事由に該当しないこと
実務経験と同等以上の能力を有すると認められる方法としては、登録実務講習の修了が代表例として挙げられます(法施行規則第69条第1号)。欠格事由としては、破産者であることや、刑の執行を受けたり登録を取り消されたりしてから2年を経過しないことなどが挙げられます。
以上の3点に加えて、管理業務主任者は「専任」であることが必要です。そのため、会社法上兼職が禁止されている監査役、宅地建物取引業の専任の取引主任者、建設業の専任技術者等との兼務はできません。
財産的基礎
マンション管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有することが必要です(法第47条第13号)。具体的には、「資産-負債≧300万円」すなわち、貸借対照表又は資産に関する調書に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除した額が300万円以上あれば、財産的基礎を有すると認められます(法施行規則第54条、第55条)。
欠格事由に該当しないこと
破産者であることや、刑の執行を受けたり登録を取り消されたりしてから2年を経過しないことなど、計12個の欠格事由が挙げられています(法第47条第1号から第12号まで)。