マンション管理業とは

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいいます(マンションの管理の適正化の推進に関する法律[以下「法」といいます。]第2条第7号)。ポイントは次の3点です。

管理組合からの委託

管理組合とは、マンションの区分所有者全員で構成される管理団体をいいます(法第2条第3号、区分所有法第3条)。マンション管理業者は、管理組合との間で管理受託契約を締結する必要があります(法第72条参照)。マンションの区分所有者等が当該マンションについて行う行為は、管理組合からの委託を欠くため、マンション管理業には当たりません。

管理事務

管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいいます(法第2条第6号)。ここでいう基幹事務とは、「管理組合の会計の収入及び支出の調定」「出納(金銭の収支の管理)」「マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」をいいます。

業として行うもの

「業として行う」とは、ある行為を反復継続して行うことをいい、対価性は必ずしも要求されないとされています。