自動車の移転登録(名義変更)
自動車の所有者が売買、譲渡、相続などによって変更される際に必要な手続きです。正式には「移転登録」と呼ばれますが、一般的には「名義変更」として知られています。この手続きは、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局で行います。
名義変更の必要書類
| 書類の種類 | 必須事項 |
| 旧所有者の譲渡証明書 | 旧所有者の実印が押印されたものであること。 |
| 旧所有者の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のものであること。 |
| 旧所有者の車検証 | 有効期限内のものであること。 |
| 新所有者の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内のものであること。 |
| 新所有者の委任状 | ディーラーなど代理人に登録手続きを依頼する場合に必要。新所有者の実印が押印されたものであること。 |
| 新所有者の車庫証明書 | 発行から1ヶ月以内のものであること。 |
| 申請書 | 登録する当日に運輸支局で入手し、必要事項を記入します。 |
| 手数料納付書 | 登録する当日に運輸支局で入手し、500円の印紙を貼り付けます。 |
| 自動車税・取得税申告書 | 登録する当日に運輸支局で入手し、納付すべき税金がある場合は申告を行います。 |
なお、次のようなケースに該当する場合は、それぞれ追加で書類が必要です。
新所有者と使用者の名義が異なる場合
次の書類を別途準備する必要があります。
1. 新所有者の委任状(実印が押されたもの)
2. 新使用者の住民票または印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
3. 新使用者の車庫証明書
4. 新使用者の委任状(認印が押されたもの。新使用者本人が申請する場合は認印の持参のみ)
車検証記載の旧所有者の住所が印鑑証明書と異なる場合
旧所有者の住所の関連性を証明するための住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。
転居が複数回あって住民票だけで証明できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票を取得して証明する必要があります。
さらに、旧所有者の氏名が異なる場合には、戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)を別途提出する必要があります。
新旧所有者の両方もしくは一方が未成年者の場合
次の書類を追加で準備する必要があります。
1. 未成年者の戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの)
2. 保護者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの。両親のいずれか一方のもので可)
3. 保護者の同意書(実印が押されたもの)
相続による名義変更の場合
基本的には以下の書類が必要ですが、状況によって準備すべき書類が異なる場合があります。
1. 被相続人の戸籍謄本(または除籍謄本)
2. 遺産分割協議書
名義変更の申請方法
運輸支局での登録手続き
管轄の運輸支局窓口に必要書類をすべて提出します。提出後、新しい車検証が交付されるまでしばらく時間がかかるため、待機します。
税金の申告手続き
新しい車検証が交付されたら、運輸支局内の自動車税事務所で自動車税と自動車取得税の申告を行います。税金が発生する場合はそこで納税し、納税が不要な場合でも申告手続きは必要です。
ナンバーの変更がない場合は、これで名義変更手続きは完了です。
ナンバーの変更
ナンバープレートの変更が必要な場合は、運輸支局に自動車を持ち込み、そこで変更手続きを行います。
まず、運輸支局内のナンバー返納窓口で取り外したナンバープレートを返納し、必要な手続きを行います。
次に、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを受け取り、自動車に取り付けます。
最後に、交付された車検証と自動車が一致しているか確認され、問題がなければナンバープレートに封印が施されて完了です。
希望ナンバーを取得したい場合は、事前に予約申し込みが必要です。