行商について

自身の営業所以外の場所で、露店や催し物場などに出店して古物営業を行うことを「行商」と呼びます。

行商に該当するケース

以下のようなケースに該当する場合は、許可内容が「行商を行う」ことになっている必要があります。

- 定期的に開催される市場などでの古物販売
- 路上や空き地、公園などでの古物販売
- 古物市場に出入りしての営業活動
- 取引相手の住居を訪問しての取引

法律による行商の制限

古物商許可の内容が「行商する」となっている場合でも、古物の買い取りには場所の制限があります。

一般の方(法人を含む)から古物を「買い取る」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」場合は、「自分の営業所」「相手方の住所等」「古物市場」のいずれかでなければ行うことができません。

出店先での買い取りや契約行為を含むすべての取引は、違反行為となります。

行商従業者証

代理人や使用人、その他の従業員に行商をさせる場合は、国家公安委員会規則で定められた様式の行商従業者証を携帯させることが義務付けられています。

- サイズは縦5.5cm×横8.5cm
- 顔写真を準備し、市販の名刺判マルチカードの表面に行商従業者証の名称、氏名、生年月日を記載する
- 裏面には、古物商の氏名または名称、住所または居所、許可証番号、および主に取り扱う古物の区分を記載する

個人許可を受けている場合、許可者本人が行商に従事する際には、許可証そのものを携帯する必要があります。

取引相手から許可証または行商従業者証の提示を求められた場合、必ずそれを提示しなければなりません。